2019-10-10 第200回国会 衆議院 予算委員会 第1号
強制調査は、査察部門において、裁判官から許可状を得て臨検、捜索、差押えを実施する調査でございます。 また、任意調査は、質問検査権に基づいて実施する調査であり、この中には、いわゆる反面調査もございます。 さらに、任意調査の中には、国税局の調査部門である資料調査課が行う特別調査もございます。
強制調査は、査察部門において、裁判官から許可状を得て臨検、捜索、差押えを実施する調査でございます。 また、任意調査は、質問検査権に基づいて実施する調査であり、この中には、いわゆる反面調査もございます。 さらに、任意調査の中には、国税局の調査部門である資料調査課が行う特別調査もございます。
今、児相ではこうした流れで、案件が入ると一旦受理をし、そして家庭訪問や出頭要求をしていくわけですけれども、立入調査をし、拒否の場合は再出頭の要求、また、これまた拒否した場合には裁判所への許可状の請求、臨検、捜査、そして児童の安全確認というプロセスになっていくわけであります。
国税通則法施行令第四十六条、先生のおっしゃっていただいたこの施行令については、いわゆる間接税のうち、酒税あるいは輸入貨物に課される消費税、この間接国税に関する犯則調査、犯罪に対する調査について、特に、調査担当者が現に犯罪を行っている者を発見する場合が多いという点であるとか、あるいは発見した場合にその者が証拠品を廃棄、隠匿することが容易だという観点から、また裁判官の許可状を受ける時間的な余裕がないという
御指摘いただきましたように、児童虐待防止法におきまして、それ以前の立入調査に加えまして、平成二十年四月からは裁判官の許可状を得た上で強制的に鍵を開けるという形ができるなど、実力行使を可能とする臨検あるいは捜索制度というものを創設いたしました。
○樹下政府参考人 沖縄県警察におきましては、事故翌日の十月十二日に、機体に対する差し押さえ許可状及び検証許可状、現場に対する捜索・差し押さえ許可状及び検証許可状を取得したことを承知しております。 同県警におきまして、十月十七日に、米側当局に対しまして機体の検証等に係る同意請求を実施し、同意が得られなかったことから、十月二十日に、機体の検証を米側当局に嘱託したものと承知をしております。
我が国において、逮捕や捜索差押えなどの強制捜査については、令状主義により裁判官の発する逮捕状や捜索差押許可状が必要ですが、その却下率は極めて少なく、十分なチェックがなされているとは言えません。それは、捜査機関が作成した疎明資料だけで裁判所が判断しているからだと考えられます。
次に、捜索・差押・検証等許可状につきましては、二十四万六千九百六十一件の請求に対しまして二十四万千二百九十三件が発付されておりまして、発付された割合は約九七・七%でございます。
ただいまの警察庁からの答弁と同旨でございますが、捜査機関が携帯電話の位置情報をリアルタイムに収集する捜査については、検証許可状に基づいて行うことが想定されていたものと承知しております。
○政府参考人(高木勇人君) これまで、都道府県警察において、検証許可状の発付を受け携帯電話のGPS位置情報を取得した事例はないものと承知をしております。
車両に使用者らの承諾なくひそかにGPS端末を取りつけて位置情報を検索して把握する、いわゆるGPS捜査については、先日、最高裁判所において、強制処分に該当するが、現行法の規定による検証許可状を発付することには疑義があり、立法的な措置が講じられることが望ましい旨の判決がなされたところであります。
実体裁判の方は、事件の重大性に応じて合議体で裁判が行われたり単独の裁判官で裁判が行われたりしますが、逮捕状、勾留状の発付、捜索・差し押さえ許可状の発付などは、多くは、まだ任官したての若い裁判官が一人でやるわけです。
裁判所の方でちょっと事前にいただいた、逮捕状、通常逮捕、緊急逮捕、それから、捜索・差し押さえ、検証等許可状の事件数を見ておりますと、通常逮捕、緊急逮捕状というものは、刑法犯が減っておりますので減少傾向にあるのかなと思います。それから、その一方で、捜索・差し押さえ、検証等許可状の事件数というものは、平成十九年でいえば二十一万件だったものが、今、平成二十八年、二十四万六千九百六十一件とふえている。
○政府参考人(星野次彦君) 国税犯則取締法に規定しております犯則調査手続は、特別の捜査手続としての性質を持っているということや、裁判官の許可状に基づく強制調査権限が認められていること等の特異性、こういったものに鑑みまして、国税犯則取締法という法律形式でもって法律を規定しているというふうに理解をしております。
○政府参考人(香取照幸君) 臨検、捜索でございますが、これは保護者の強い拒否、抵抗があっても児相が子供の安全確認のために確実に住居内に立入検査ができるようにということで、裁判所の許可状を得た上で強制的な解錠、破錠ができるという実力行使の規定でございます。
今回の法改正で、臨検、捜索についてなんですけれども、現行法では必要とされる再出頭要求に応じないことという要件をなくして、裁判所の許可状があれば臨検、捜索できることというふうにされております。再出頭要求に応じないことが必要とされている現在の仕組みでは、出頭要求から臨検、捜索の実施まで何日程度掛かっていて、今回の法改正によってどの程度期間が短縮できる見込みなのか、お伺いしたいと思います。
この臨検、捜索の規定は、前回の児童虐待防止法の改正で入った規定ですが、保護者の強い拒否とか抵抗があった場合であっても、子供の安全確認のために児童相談所が確実に住居等に立ち入りができるように、調査ができるようにということで、裁判所の許可状を得た上で強制的な実力行使、我々は現場で破錠という言い方をしておりますが、鍵を解いて、場合によっては鍵を壊してでも立ち入って確認ができるという制度でございまして、これ
これは捜索差押許可状というものを裁判所が発付して行われますが、これ昼間にしかやっちゃいけない。で、立会人を求めなきゃいけない。もちろん令状は示さなければなりません。だから、少なくとも被疑者、関係者にとってみれば、その捜索差押えが行われたということは明々白々の事実であり、これが不当だと考えれば断固として争うことができるわけです。その権利があるわけです。
○政府参考人(林眞琴君) 犯罪の重大性というものをどのような意味のものとして受け止めるかによっても異なるとは思いますけれども、少なくとも最高裁の判例におきまして、この通信傍受というものが検証許可状によって行われたときの判例におきましてはやはり犯罪の重大性というものは一つの要件となっておりましたので、その要件として、今回も立案に当たりましては、この犯罪の重大性というものについて、現に重大であり、かつ一般国民
また、こうした指導以前の問題として、警察としては、傍受令状の請求に際しては、逮捕状や捜索差押許可状の請求と比べましても非常に重い内部手続を設けております。例えば、請求権者を警視以上の者、逮捕状の場合には警部以上でございますけれども、これに比べ、警視以上とし、また、傍受令状の請求の際は警察本部長の事前の承認を受けるということにしているところでございます。
通信傍受法の制定前に検証許可状によって電話傍受したことの合憲性が問題とされた事件において最高裁は、電話傍受は一定の要件の下では捜査の手段として憲法上全く許されないものではないと解すべきであるとした上で、それが憲法上許容されるための要素の一つとして、重大な犯罪に係る被疑事件についてなされたものであるということを挙げていました。
具体的な事件において、やはり諸事情を考慮してこれは任意捜査として許容の範囲であるという裁判例がある一方で、一方では、こういった捜査を、明示的な同意なくこういうGPS発信装置を付けて位置情報を取得するような捜査というものについては、当該事案においてはやはり検証の許可状、検証許可状という令状を取って行うべきであると、そういった点で、それを取らなかった点が違法である、こういった裁判例もありまして、事案ごとの
○林政府参考人 司法解剖に伴って採取された臓器等の鑑定試料につきましては、鑑定処分許可状の効力、あるいは死体解剖保存法等の規定に基づきまして、解剖医あるいは捜査機関において、必要に応じて適切に保存、保管しているものと承知しております。
最高裁判所も、通信傍受法制定前に実施された検証許可状による電話傍受について、一定の要件の下では、捜査の手段として憲法上全く許容されないものではないと解すべき旨判示しています。